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  • 私たちができるサポート

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    労災申請のサポート

    長時間労働やパワハラを国に認めさせるための証拠集めや労働時間計算などを専門知識をもったスタッフと一緒に進めます。

    例えば、携帯やパソコンや手帳から必要な情報を探したり、協力してくれる関係者から聞き取りをしたりします。労災が認められなかった場合は、審査請求や行政訴訟を行います。

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    専門家の紹介

    「国が労災と認めなかった」、「会社に過労死の責任を認めさせたい」などの理由で裁判をご検討の方には、過労死問題に詳しい弁護士を紹介することができます。

    弁護士のなかでも、労働者側と会社側で分かれていたり、得意不得意な分野があったりします。裁判で勝つためには、それぞれの事件の内容に適した弁護士を探すことが非常に大事です。

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    裁判の支援

    POSSEでは裁判傍聴支援をおこなっています。過労死裁判は数年続く場合が多く、精神的負担も少なくありません。最後まで裁判を続けられるように、POSSEや連携する労働組合のメンバーで継続的に裁判傍聴を行い、精神的なサポートをすることができます。

  • 相談から解決までの主な流れ

    1

    相談

    問題の法的整理、使える制度のご紹介、証拠集めなどについて打ち合わせます

    2

    証拠集め

    労働時間記録、関係者の聞き取り、メールというの記録の整理を一緒に進めます

    3

    労災申請書作成

    証拠に基づき事件の概要を整理し、国が労災認定を出しやすくします

    4

    労災申請

    労働基準監督署に行って労災申請をします

    5

    労災認定

    労災不認定の場合は、審査請求や行政訴訟を行います

    6

    裁判の提起

    損害賠償請求を求めて裁判を提起します

    7

    社会問題化

    私たちは個別の権利行使を社会問題として発信していくことで法律や制度を変えていく取り組みも行っています

  • 過労死かもしれない」と思ったら、

    今すぐできること

    身近な人が過労死・過労自死など業務によって亡くなった場合、その後の労災申請のために、証拠を集めておくことが必要になります。

    証拠集めは経験のある人のサポートを得ることが一番ですので、できるだけ早く私たちにご相談ください。

    ただ、証拠は時間が経つほどなくなってしまいますので、手近なもので証拠となりうるものを集めておくことが重要になります。

    証拠を確保するためにできることは以下の通りです。

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    長時間労働の証拠を確保する

    精神​疾患と脳・心臓疾患の労災認定の際には、最も重視されるのは長時間労働です。長時間労働の事実は客観的でその程度も数値化できるからです。労働時間の証拠が手元にない場合やそもそもタイムカードが存在しない場合なども多いと思います。それでも決してあきらめないでください。会社側の記録以外にも労働時間の記録として使えるものが多くあります。

    手帳、スマートフォン、PC、スイカ、クレジットカードなどは本人の近くにありますから、何があるか確認していきましょう。

    ・会社の記録以外で証拠として使えるもの

    スケジュール帳の記録・日記・仕事に使用していたパソコンのログデータ・出張の記録・領収書やクレジットカードの記録・職場の警備保障会社の記録(セコムなど)・職場の守衛の記録・取引先の伝票・電話通話記録(電話会社から取り寄せられます)・メール送信履歴・メッセンジャーやラインなどのSNSの履歴・スイカやイコカなど交通マネーの記録など

    ・会社の記録のうち証拠として使えるもの
    タイムカード・タコメーター・日報・会議録・研修記録・金庫への入庫記録・掃除当番の記録・荷物の受け取り伝票など

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    パソコンや携帯を会社に渡さない

    会社は損害賠償責任を免れるために、過労死の証拠の隠滅を図る場合があります。その最たるものが、亡くなった方の使っていたパソコンや携帯を返却するように家族に求めることです。これには決して応じないでください。パソコンや携帯には労働時間や業務内容などが詳しく書かれており、過重労働の実態を証明するために極めて重要な証拠になる可能性が高いです。

     

    本人の様子をメモしておく

    亡くなる前の本人の様子や亡くなったときの状況などをメモしておくことも証拠として役に立ちます。
  • 過労死・過労自死の事例

    過労死・過労自死とは、仕事における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患によって亡くなったり、仕事における強い心理的負荷による精神障害によって自死してしまったりすることです。

    「家族が亡くなったのは過労死かもしれない」と思っている方は、遺族の方の労災申請の公表や裁判などによって社会化されている過労死・過労自死の具体的な事例をぜひお読みください。

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    機械部品の製造や加工を行う会社で正社員として営業を行っていた50代男性のケース

    ・100時間を超える時間外労働

     

    ・「亡くなったのは働きすぎが原因かもしれない」と考えた遺族は労災申請を行った
     

    ・POSSEに相談し、過労死問題に詳しい弁護士と繋がる

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    家事代行及び訪問介護ヘルパーとして個人宅に住み込みで働いていた68歳女性のケース

    ・1週間、ほぼ24時間休みなしの労働

     

    ・労災申請を行ったが、国に退けられる

     

    ・POSSEへ相談し、弁護士と繋がる

     

    ・遺族と共に、労基法第116条2項の改正を目指す

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    部活など多様な業務を担っていた教員の過労死が公務災害として認定されたケース

    ・部活や生徒指導などによる過労死

     

    ・遺族の困難な闘いと公務災害の壁

     

    ・諦めず闘った末の公務災害認定

  • 相談窓口

    相談フォーム・メール・電話からお気軽にご相談ください。

     

    メール:

    soudan@npoposse.jp

     

    電話:

    平日17:00-21:00 / 日祝13:00-17:00 水曜・土曜定休

     

    03-6699-9359

    (東北地方にお住まいの方は)022-302-3349

     

    ※現在、相談の増加により、電話がつながりにくくなっております。

    電話がつながらなかった場合は、お手数ですが、メールにて相談をお送りください。